2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
こういった現状を踏まえて、そろそろ埋立計画を見直すこともアメリカ側と再交渉をする、あるいは話合いの土台に上げるべきときが来ているんじゃないかと思いますけれども、このことにつきまして大臣の見解を伺います。河野大臣と茂木大臣とそして防衛副大臣にも聞かせていただきたいというふうにお願いを伝えているんですけれども、よろしいでしょうか。
こういった現状を踏まえて、そろそろ埋立計画を見直すこともアメリカ側と再交渉をする、あるいは話合いの土台に上げるべきときが来ているんじゃないかと思いますけれども、このことにつきまして大臣の見解を伺います。河野大臣と茂木大臣とそして防衛副大臣にも聞かせていただきたいというふうにお願いを伝えているんですけれども、よろしいでしょうか。
埋立計画の見直しを例えばするとしたときに、今そういうことを考えていないというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、やはり、二〇一九年の二月の埋立ての賛否を問う県民投票では、実に七割が反対しているわけです。
○伊波洋一君 設計変更しない前、これまでもらっている埋立承認ですけれども、仲井眞知事の承認をした現行の埋立計画では、公有水面埋立法の求める災害防止への配慮の基準を満たさないということが明らかになりました。その上で、地盤改良ができない水深七十メートル以下をAvf―c2層としたのが検討結果報告書です。 実は、昨年十月十六日付けの報告書というのもあります。
そして、さらに、その埋立計画、この今回のものと比較をすると分かるんですけれども、アメリカ側の計画では、今回問題になっているような大浦湾の軟弱地盤は避けられた設計がされています。浅瀬を使ったものです。
辺野古の埋立計画そのものは、環境影響評価法の改正前に始まったプロジェクトということでございますけれども、環境省の影響がほとんどない状態で進められていると思います。本当にそれでいいのか、本当に、環境監視等委員会の意見を参考に工事を進められているというふうに思います。 自然環境を守るのが環境省の役割で、大臣も所信で、生物多様性の保護や希少種保全ということもおっしゃっています。
埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が漁協総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのか。左側、答え。漁業権を変更しようとするときは、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないということでございます。
「埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が、漁協総会で議決された場合、共同漁業権は、その決議によつて一部消滅するのか。」という質問に対して、「漁業権を変更しようとするときは、漁業法上、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではない。」このように答弁をしております。
景観や生物多様性の保全に配慮しつつ、そういった土地の利用目的の見直しや一時的な利用、新たな埋立計画地の代替地として活用等について検討することが必要であるというような答申もいただいておりますので、この辺のことをしっかりと我々も対応してまいりたいと、このように思っております。
ところが、沖縄ではもう一カ所、埋立計画があるわけですね。那覇空港の滑走路建設事業があります。ここでも千五十五万立米の埋め立てが計画されております。沖縄でとれる土砂は年間数百万立米ですよ。 今回の補正評価書で示した埋立土砂の数値、これは、同じように那覇空港でも埋め立てが行われるという事業計画との関係で、埋立土砂の確保の見通しを検討したんですか。
埋め立ての計画というのは、例えば御地元の三重県なんかでは埋立計画があるわけですけれども、やはりこれからにわかにつくっていくとなると、かなり何年も先に実際の埋め立ては始まるということがあるので、やはり、できる限り風評の部分はクリアをちゃんとして、これは私は、総理も、財政的なものも含めてちゃんと手当てをさせていただくので、自治体にまず、とにかく受け入れるところは受け入れていただく。
ここで、線を引いてあるところを見てほしいんですけれども、条約湿地に登録されていない国際的に重要な湿地の生態学的特徴は維持されているかという問いに対して、その下のまた線引っ張っているところを見てほしいんですけれども、沖縄県の泡瀬干潟において人工島を造る大規模な埋立計画が進んでいるなど、一部において生態学的特徴の部分的な喪失が懸念されているというふうにあるんですね。
○政府参考人(渡邉綱男君) 今回選定しました百七十二の潜在候補地の中で、具体的な埋立計画の進行がされているというので私たちが把握したのは泡瀬干潟でございます。
この埋立計画のある根方谷戸は、道路を挟んで住宅が隣接していて、ここは戦後、土砂災害に見舞われてきた地域でもあります。こうした土砂崩落を防止するため、根方谷戸の斜面に広がる林は現在、保安林に指定をされています。 保安林はそもそも森林以外の用途への転用は抑制すべきものというのが農水省の基本的な見解だと承知をしていますが、それでは、保安林の指定解除というのはどのような場合に行われるんでしょうか。
独自の予算ではなかなか計画を進めることができなかった、国によって駄目だよと認めてもらえなかった沖縄市のこの泡瀬干潟埋立計画がここで浮上してきて、そこに参入することにして土砂の捨て場を確保したというのがこの事業全体の構成ですね。
もともと泡瀬干潟の埋立事業は、佐藤大臣、隣の沖縄特別自由貿易地域への企業進出を見込んで、そして大型港湾建設を計画した、これは国がやっている事業なんです、その大型港湾建設をやるために発生するしゅんせつ土砂の処理場として、泡瀬干潟の埋立計画なるものが持ち上がってきているんですね。一度は、国において、こういう需要予測が立たない事業は慎重にやるようにという意見も出た事業なんです。
○清水政府参考人 中城湾新港地区での整備の状況でございますが、第一次埋立計画、第二次埋立計画、第三次埋立計画の三次に分けて進めているところでございまして、現時点で用地造成については概成しているところでございます。
中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立申請書において事業者が講じることとされております主な環境保全措置ということで、その中に、大型海草種を埋立計画地の東側の疎生域にできる限り移植し、藻場生態系の保全に努めるということを言われております。この時点で、先生御指摘のとおり、約二十五ヘクタールの藻場を造成あるいは移植ということで計画をいたしておったわけでございます。
○洞政府参考人 神戸市は、神戸空港のために、空港島といいますか、埋め立てているというよりも、全体の埋立計画の中、そういう事業を推進している立場がございます。その一部を利用して空港を建設するという、空港の設置者、管理者としての両方の立場がございます。そして、先生が今おっしゃったホームページの三千億円云々というのは、そういう全体の空港島の事業の話、空港島といいますか、島の埋め立ての話と思います。
そのことの問題について、先ほども言いましたように、平成七年に最初の埋立計画ができたときから比べると、藻場、干潟に対する全体の認識が変わってきているわけですから。そういったことに対しての認識は全くなくて、二十七ヘクタールだけは埋め戻しが、回復ができます、だからわかりましたと。それでは環境省の藻場の保全や回復に対する役割は何もないじゃないですか。
細田大臣の在任中に、例えば、きょうも同僚委員から二、三回出ました、泡瀬の干潟の埋立計画を見直してみようとか、そういうような目に見える形で何かやっていくというのが既におありだったら、それをお聞きしたかったのです。
泡瀬干潟の埋立計画が浮上したのは二十年前と伺っております。まさにバブル時代が始まるときでございます。この計画は、バブルの遺物とも言えるものだと私は考えます。土地利用計画を見ても、ホテル用地、マリーナ施設用地、客船埠頭用地、複合商業施設用地、海洋研究施設用地などが中心であり、いわゆるリゾート開発を中心としたものでございます。今の時代に事業としても成り立つとは到底考えられません。
○村田政府参考人 泡瀬の埋立計画に対する見解についてお尋ねがございました。 泡瀬地区の埋立事業は、沖縄中部圏東海岸地域の活性化に資するべく、海に開かれた国際交流リゾート拠点などを整備しようとするものでございます。この埋立事業につきましては、事業実施主体でございます内閣府沖縄総合事務局及び沖縄県におきまして、環境影響評価やら公有水面埋立法に基づく所要の手続を経ていると承知しております。
そのためには、波を静めるために前に砂浜が必要であるといって、埋立計画にも大規模な人工海浜計画を出してくる。こういう土木的発想ばかりが先に立ってしまうんですね。 その中で、本当の、海のために何が必要なのか、海が現在どういう状況にあるのか、そういう調査がまず先行すべきです。
また、法律上では、過去に失われた自然環境を取り戻すことを目的としていますけれども、沖縄の泡瀬干潟の埋立計画などのように、自然再生事業を公共事業で失われる自然環境の代償措置とすること、こういったことで、環境破壊の公共事業を推進する手段にされるおそれがあるのではないでしょうか。